|
|
「愛人」にまっわるトラブル法律
○ 金銭を渡して肉体関係を続けることは"売春;にあたるのか?
答えはNO。売春とは、対償を受け、または受ける約束で不特定の相手と性交することをいう。売春防止法で処罰される行為は、売春の勧誘
斡旋・客待ち場所の提 供、なので「特定の愛人」との定期的な金銭の授受による性交は、売春行為に当たらない。
○ 愛人に与えた多額なプレゼント・お金を、別れたから回収したいのだが・・・・・・・
これは不可能。法律は公序・良欲に反する行為を保護しない。愛人に金品を与える贈与行為は、愛人との不倫関係維持が目的と見なされ、公序
良欲に反した「不法原因給付」とされる。不法原因給付は返還請求が出来ないときめられている(民法第708条)
○ 愛人に別れたいと言ったら高額の手切れ金を要求された。
法的には支払う必要はない。仮に愛人側が「払わなければ奥さんにばらす」などと脅してきたとしても、その行為は脅迫罪に当たり、逆に訴える
ことも可能。ただし愛人に対して、自分は独身だと偽っていたりすると、詐欺罪で訴えられても勝てないので要注意。
○ 愛人が自分の子供を産んでしまい、認知を迫られた。上手く逃げる方法は。
男が認知から逃げる場合、強制認知という手段を取られることがある(民法787条)この判決書を持って戸籍役場に行けば、戸籍に子供の名前を
入れられることになっている。やる事をやって知らん顔で逃げようという不届き者は、法律では許されない。
|
|