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「家庭内暴力」

 ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、一般的に、親しい男女の間の暴力をいいます。
しかし、DV防止法の対象となるのは、このうち配偶者の間の暴力です。
このDVとは、何も身体的な暴力だけがDVというわけではなく、暴言や罵倒するなどの精神的な暴力、
生活費を入れない経済的な暴力、夫婦間といえど、個人の尊厳を無視した性的な暴力もこのDVに含まれます。
また、ひどい場合は子供にまでDVが及んでいる事もあり自分の妻や子供だからといって暴力が許される事はありません。

警察も児童虐待を含め、こうした家庭内の問題にも取り組む姿勢を明らかにしていますが、残念ながらまだまだ十分なものではありません。

最近のニュースでも3人にひとりがDVを受けています。ひとりで悩まずにまずはご相談ください。 DV被害者への支援・保護
配偶者からの暴力を受けた時、被害者はDV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターに相談して援助を求められるし、地方裁判所に保護命令の申し立てをすることもできます。
これらは、DVの防止と被害からの保護を目的とするもので、暴力そのものを犯罪として裁くものではありません。

DVでの刑事告訴ができる時
DVが殺人や傷害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱等、刑法に触れるときは、刑事事件として捜査され、
処罰の対象となります。被害者は警察(または検察)に被害届けを提出したら、相手を告訴(告訴状を提出する)して、
処罰を求めることができます。

DVでの民事訴訟にできる時
正当な理由もないのに、故意あるいは過失により、他人の権利を侵害する行為(相手を傷つけたり、その財産を奪ったりすることなど)を
不法行為といい加害者は損害賠償の責任を負担します(民法709条)。配偶者は、婚姻生活は両性の合意にのみによって成立すると
定める憲法24条や、男女の平等を定める憲法14条、民法1条の2の規定に従って、相互に等しく尊重しあうという、婚姻生活上の義務を負担していると考えられるので、DVは、言葉による心理的暴力や相手の意に反する性的暴力も含めて、この義務に違反します。それらの暴力によって、身体的、精神的、性的な権利を侵害したわけですから、DVは当然この不法行為にあたります。
DV被害者は、加害配偶者に、治療費や慰謝料等の賠償請求をすることができます。

近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般を、このように呼ぶが、ここでいう虐待には以下の種類がある


身体的虐待 
一方的な暴力行為。
精神的虐待 
恫喝したり日常的に罵る・無視する・無能役立たずと蔑む・他人の前で欠点をあげつらう・友人と会わせない・終始行動を監視する・出て行けと脅す・別れるなら死ぬと狂言自殺する・子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待してみせる。靴下、素足を近づけるなど。ストレスとなる行為を繰り返し行う。
性的虐待 
性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する・異常な嫉妬をする、など一方的な行為で、近親間強姦とも呼べる。中絶賛成派は中絶をさせないこともこの中に含まれるとしている。
経済的暴力 
仕事を制限する・生活費を入れない・家の金を持ち出す・無計画な借金を繰り返す・買い物の指図をする・クレジットカードの家族カードをはさみで切る、など。
社会的隔離 
近親者を実家や友人から隔離したがる・電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる・外出を妨害する、など。

一般的に暴力を好意的に受け止める人間は極めて限定的であるという考えから、DVの被害に対して別れればよい、付き合わなければよいという単純な解決法を提示する人もいるが、基本的にDVにおいて重要なのは単純な暴力行為だけではなく、暴力の合間に見せる僅かな見せ掛けの「優しさ」による被害者の加害者に対する信頼の再生産が重要であり、これが被害者と加害者のDV関係を修復・強化する重要な要素になる。DVの解決において加害者のみならず被害者にもカウンセリング等の対処が必要となる所以はこの点にある。


また、こうした暴力・虐待行為の現場に子供が居合わせることがある。子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待である。子供のいる家庭で暴力事件が発生した場合、約七割の家庭で虐待を受ける母親を子供が目撃し、さらに、その三割が、実際に父親などからの暴力を受けていることが報告されている。


これら「近親者から受ける暴力」では、「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、警察は「民事の問題」として介入に消極的であった。しかし、法律の施行をきっかけに対応を変え、介入する動きも出てきた



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